「図書館資料の弁償及び利用停止等に関する取扱い基準」(公開資料)の内容です。資料を紛失したときの弁償方法、弁償の対象にならない場合、返却が遅れたときの貸出停止などを定めています。

1. 資料の紛失による弁償

利用者が図書館資料のすべてまたは一部、視聴覚資料のディスク本体を紛失した場合は、資料を弁償していただきます。ただし、視聴覚資料のディスク本体以外やボードゲームの一部を紛失した場合は、弁償を要請しません。

2. 他館からの借り受け資料の返却遅滞による弁償

「本のお取り寄せ」サービスによって他館から借り受けた資料の返却を遅滞した場合は、当館が他館に対して本の弁償を行わなければならない場合があるため、返却を遅滞している利用者に対して弁償を要請します。

3. 弁償の適用除外

図書館資料が不良状態で返却された場合であっても、以下の場合は弁償に該当しないものとします。

区分内容
経年劣化汚破損の原因が経年劣化によるものと考えられる場合。
修理可能資料の修理・修復が可能であり、今後の利用に問題がない場合。
不可抗力天災または火災その他これらに類する災害によって喪失または汚破損した場合。
盗難等の事件や事故による紛失または汚破損のうち、警察に被害届を提出しており、本人の過失によるものではなく、やむを得ない理由によるものと図書館長が判断する場合。
該当外判断館長が、弁償に該当しないと判断した場合。

4. 弁償方法

具体的な弁償方法は、下記の通りとします。

資料の種類弁償方法
印刷物資料原則として「現物弁償」とします(利用者が同じ印刷物資料を自ら購入し、図書館に納品する)。
現物弁償が不可能である場合、利用者はその金額に相当する金額を図書館に納めていただきます。
視聴覚資料利用者は、現物の購入に必要な金額(著作権・頒布権の料金を含む)を図書館に納めていただきます。
視聴覚資料の弁償については、著作権・頒布権の料金が含まれるため、市販品よりも高価なものとなります。

5. 注意勧告および利用停止等

下記に該当する場合は、図書館サービスの一部または全部を利用停止とします。

区分内容
返却遅滞による貸出停止利用者が返却期限までに資料を返却しない場合、貸出中のすべての資料が返却されるまでの間、他の資料の貸出を停止します。
返却期限を著しく超えて返却した場合、貸出サービスの利用停止延長期間を設けます。延長日数は、すべての返却遅滞本が返却された日から数えて、遅滞した日数分の期間とします。ただし、最大6ヶ月の範囲とします。
: 返却期限が4月1日までの資料を遅滞して5月1日に返却した場合(30日間遅滞)、5月30日まで(返却完了日から数えて30日間)は貸出停止とし、5月31日から貸出が可能となります。
弁償要請中の貸出停止本基準に基づいて弁償要請を受けた利用者は、弁償が履行されるまでの期間、資料の貸出サービスの利用を停止します。
汚損等常習者の利用停止再三にわたって返却の遅滞や紛失等を繰り返す利用者に対しては、注意勧告を行います。注意勧告を受けたにもかかわらず改善がみられない場合は、図書館長の判断で最大6ヶ月間の範囲で、貸出サービス及び関連する一部のサービスの利用を停止する場合があります。
悪質利用者の施設利用停止図書館を利用するうえで、社会通念上明らかに悪質な行動をとり、図書館運営を妨げる利用者に対しては、注意勧告なく、図書館長の判断で最大6ヶ月間の範囲で施設の利用を禁ずることがあります。

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図書館資料の弁償及び利用停止等に関する取扱い基準(PDF・約180KB)

弁償の概要は利用ガイドの「破損・紛失による弁償」の項にも掲載しています。ご不明な点はカウンターまたはお問い合わせフォームからご相談ください。